里親制度について
里親制度って?
保護者の病気や行方不明、虐待など、さまざまな理由から家庭で育てることが難しいお子さんを、自身(里親)の家庭に迎え入れて養育する制度です。
里親制度の主なねらい
里親制度は、
家庭での養育に欠ける児童等に、
その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、
愛着関係の形成など児童の健全な育成を図るものであること。
里親にはいくつか種類があります
養育里親 | ■ 養育里親 何らかの事情により保護者が養育することが不適当と認められるこども、いわゆる「要保護児童」をその子が必要な期間養育する。4人まで養育が可能。 |
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■ 専門里親 養育里親として3年以上の養育の経験をもつなどの要件を満たし、さらに専門里親研修が義務付けられている。虐待や非行、障がいをもち専門的な援助を必要とするこどもがその対象となります。 |
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■ ファミリーホーム 一定の資格をもった方が最大6人までの児童を家庭で養育する。 |
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縁組里親 | 養子縁組によって養親となることを希望する者 |
親族里親 | 3等身内の親族(祖母や兄姉など)が、保護者の死亡、拘禁、行方不明などのときに、その特定の児童だけを養育します。 |
ふるさと里親 | 児童養護施設に入所している児童が家庭生活を体験するため、長期休暇等を利用して里親宅において生活します。 ※ 川崎市独自の制度であり費用など他の里親と異なります。 |
里親になるには?(養育里親の場合)
特別な資格は必要ありませんが、いくつかの項目について審査があります。
- 子どもの養育についての理解や、熱意と愛情を持っていること
- 経済的に困窮していないこと
- 子どもの養育に関し、虐待などの問題がないこと
- 養育里親研修を修了したもの など
※ 親族里親、ふるさと里親については、別に要件があります。
里親になる手続き
各地区管轄の児童相談所で相談・面接
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各地区管轄の児童相談所に申請書を提出。
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里親登録前研修、家庭訪問調査、児童養護施設や乳児院など約7日間の実習。養育里親または縁組里親を希望するかで研修内容が異なります
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都道府県知事・指定都市市長が認定し里親登録 (認定式は年2回)
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児童の紹介。施設に通うなど児童との交流
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受入れの準備、児童相談所が児童の委託措置決定。 養育の開始
里親に対する支援 (養育里親の場合)
児童の委託を受けた里親は、国や川崎市などからさまざまな支援を受けることができます。
また里親同士がつながり、支え合う里親会があります。
レスパイト・ケア
児童の委託を受け養育をしている里親が一時的な休息を得る為に利用することができます。
里親養育援助事業
里親家庭の養育負担を軽減するため、援助者の訪問による生活援助や相談援助を1日あたり5時間、ひと月あたり10時間(要件によっては30時間)を上限に利用できます。
養育支援
児童相談所をはじめ、里親支援機関のNPO法人キーアセット、市内6施設の里親支援専門相談員に相談をすることができます。 →もっとみる
里親研修
NPO法人キーアセットが主催する研修が1年に2回実施されています。川崎市あゆみの会主催の研修もあります。子どもへの理解を深め、養育技術の向上を図っていきます。
川崎市あゆみの会(里親会)
里親仲間ができ、児童の養育で困ったときや悩んだときに、気軽に相談ができます。また、里親会主催の里親研修や里親サロン、交流研修旅行、を運営し、会報誌や理事会だよりなどを作成し、いつでも相互に援助できるよう会員のつながりを大事にしています。
こどもの養育にかかる費用・その他の補助
■ 里親手当
里親の種類によって異なります
■ 里親保険
児童の委託を受けた里親及びふるさと里親を対象とした賠償責任保険
もっと詳しく知りたい方は・・・
川崎市内の方 各区管轄の児童相談所まで
他地域の方 お住まいの地域の児童相談所へご連絡ください。